中野区立学校・園のインターネットの利用に関する基準

 この基準は、中野区立学校(以下「区立学校」という)においてインターネットを利用した教育活動を行うに当たって、個人情報の保護・著作権への配慮・セキュリティの確保及びその他の配慮事項を定めることを目的とする。
(インターネット利用)
○区立学校におけるインターネットの利用に当たっては、幼児,児童,生徒、教職員等の個人情報の適正な管理及び保護が図られ、幼児・児童・生徒の情報活用能力の育成・開かれた学校の推進・国際理解教育の推進等に効果的であると教育長が認める場合に行うものとする。
(発信する個人情報の扱い)
○インターネットによる個人情報の発信は、原則として行ってはならない。
(著作権の保護)
第三者の著作物を、
インターネットにより発信する場合は、著作権者の許諾を得て行わなければならない
(セキュリティ管理)
○インターネットを利用するにあたっては、個人情報の保護、適正なセキュリティ管理に努めなければならない。
(インターネット取り扱い担当者の設置)
○電算管理責任者 (校長・園長)は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取扱担当者を置く。
(電算管理責任者におけるインターネット管理の責務)
○電算管理責任者は、個人情報保護及びセキュリティー管理に努めなければならない。
(インターネット利用の中止命令)
○インターネットの適正な利用が図られていない場合には、教育委員会又は個人情報保護審議会は、電算管理責任者に対して、インターネット利用の中止を命じなければならない。
(その他)インターネットの教育利用に係る個人情報の取扱について、この基準に示されていないものは、教育委員会と個人情報保護審議会との協議によるものとする。